商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第八条
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省・通商産業省令第四号)
第8条 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。