商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第十二条
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。
2 主宰者又は主務大臣は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。