商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第十条

(陳述書の記載事項)

平成六年農林水産省・通商産業省令第四号

行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。

第10条

(陳述書の記載事項)

商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省・通商産業省令第四号)

第10条 (陳述書の記載事項)

行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。

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