商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第十条
(陳述書の記載事項)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
(陳述書の記載事項)
商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省・通商産業省令第四号)
第10条 (陳述書の記載事項)
行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。