商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第四条
(関係人の参加許可の手続)
平成六年農林水産省・通商産業省令第四号
行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
(関係人の参加許可の手続)
商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則の全文・目次(平成六年農林水産省・通商産業省令第四号)
第4条 (関係人の参加許可の手続)
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。