国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第一条
(国際会議等)
平成六年運輸省令第三十八号
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国際会議等は、国際観光の振興を図るため、誘致の促進及び開催の円滑化等の措置が特に必要なものとして、海外の複数の参加国からおおむね十人以上の外国人の参加が見込まれ、かつ、外国人の観光の魅力の増進及び外国人と国民との間の交流の促進に資するものとする。
(国際会議等)
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年運輸省令第三十八号)
第1条 (国際会議等)
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する国際会議等は、国際観光の振興を図るため、誘致の促進及び開催の円滑化等の措置が特に必要なものとして、海外の複数の参加国からおおむね十人以上の外国人の参加が見込まれ、かつ、外国人の観光の魅力の増進及び外国人と国民との間の交流の促進に資するものとする。