国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第三条

(国際会議等に参加する者の利用に供する施設)

平成六年運輸省令第三十八号

法第四条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 宿泊施設 二 食事施設 三 案内施設

第3条

(国際会議等に参加する者の利用に供する施設)

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年運輸省令第三十八号)

第3条 (国際会議等に参加する者の利用に供する施設)

法第4条第2項第2号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 宿泊施設 二 食事施設 三 案内施設

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