国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第二条

(国際会議等の用に供する会議場施設等)

平成六年運輸省令第三十八号

法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 国際会議場施設 二 ホテルにある会議場施設 三 大学にある会議場施設 四 公会堂にある会議場施設 五 前各号に掲げるもののほか、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(以下「会議等」という。)の用に供することができるものとして整備された施設

第2条

(国際会議等の用に供する会議場施設等)

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年運輸省令第三十八号)

第2条 (国際会議等の用に供する会議場施設等)

法第4条第2項第1号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 国際会議場施設 二 ホテルにある会議場施設 三 大学にある会議場施設 四 公会堂にある会議場施設 五 前各号に掲げるもののほか、会議、討論会、講習会その他これらに類する集会(以下「会議等」という。)の用に供することができるものとして整備された施設

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