国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則 第八条

(開催の円滑化を図るべき国際会議等)

平成六年運輸省令第三十八号

法第九条第一項の国土交通省令で定める国際会議等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 おおむね五十人以上の外国人が参加するものであること。 二 開催に要する経費がおおむね五百万円以上であること。 三 実施計画及び資金計画が当該国際会議等を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること。 四 開催に要する経費に関する主催する者の責任の範囲が明確なものであること。

第8条

(開催の円滑化を図るべき国際会議等)

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則の全文・目次(平成六年運輸省令第三十八号)

第8条 (開催の円滑化を図るべき国際会議等)

法第9条第1項の国土交通省令で定める国際会議等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 おおむね五十人以上の外国人が参加するものであること。 二 開催に要する経費がおおむね五百万円以上であること。 三 実施計画及び資金計画が当該国際会議等を円滑かつ確実に開催するために適切なものであること。 四 開催に要する経費に関する主催する者の責任の範囲が明確なものであること。

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