航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第五条
平成六年運輸省令第五十号
規則第四十八条の規定は、前条第一号に規定する者及び前条第三号に規定する者について準用する。この場合において「当該合格に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該合格に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。
2 規則第四十八条の二の規定は、前条第二号に規定する者について準用する。この場合において「当該学科試験に係る資格と同じ資格」とあるのは「当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格」と読み替えるものとする。