航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第六条
(職権の委任)
平成六年運輸省令第五十号
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第二条第一項に規定する申請の受理 二 第二条第二項において準用する規則第四十五条第二項及び第四十七条の規定による通知
2 前項各号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
(職権の委任)
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成六年運輸省令第五十号)
第6条 (職権の委任)
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 一 第2条第1項に規定する申請の受理 二 第2条第2項において準用する規則第45条第2項及び第47条の規定による通知
2 前項各号に掲げる権限は、業務範囲の変更を受けようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。