航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 第四条

(旧資格についての技能証明に係る試験の実施)

平成六年運輸省令第五十号

改正法附則第九条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 改正法附則第一条第二号に定める日以前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合 二 改正法附則第一条第二号に定める日以前に旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した場合 三 次条第二項において準用する規則第四十八条の二の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した者であって当該申請に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第一項において準用する規則第四十八条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合

第4条

(旧資格についての技能証明に係る試験の実施)

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令の全文・目次(平成六年運輸省令第五十号)

第4条 (旧資格についての技能証明に係る試験の実施)

改正法附則第9条第1項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 改正法附則第1条第2号に定める日以前に受けた旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第1項において準用する規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合 二 改正法附則第1条第2号に定める日以前に旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得た者が、当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請するに当たって次条第2項において準用する規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した場合 三 次条第2項において準用する規則第48条の2の規定に基づき学科試験の一部の免除を申請した者であって当該申請に係る学科試験に合格した者が、当該合格に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を同じ種類の航空機について申請するに当たって次条第1項において準用する規則第48条の規定に基づき学科試験の免除を申請した場合

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