電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第一条

(目的)

平成六年郵政省令第六十八号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第八十六条(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額に関しては、法及び電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第1条

(目的)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第1条 (目的)

電波法(昭和二十五年法律第131号。以下「法」という。)第86条(法第104条の3第2項及び第104条の4第2項並びに放送法(昭和二十五年法律第132号)第180条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第99条の12第1項及び第2項並びに放送法第178条第1項及び第2項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取並びに法第92条の2(法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第104条の4第2項並びに放送法第180条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額に関しては、法及び電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第173号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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