電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第七条
(指定職員の通知)
平成六年郵政省令第六十八号
総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。
(指定職員の通知)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第7条 (指定職員の通知)
総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。