電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三条

(審理の単位)

平成六年郵政省令第六十八号

審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

第3条

(審理の単位)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第3条 (審理の単位)

審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

第3条(審理の単位) | 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ