電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十一条
(陳述の範囲)
平成六年郵政省令第六十八号
審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
2 準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 一 他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合 二 審問を受けて陳述する場合 三 主任審理官の許可を受けて陳述する場合
(陳述の範囲)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第21条 (陳述の範囲)
審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。
2 準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。 一 他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合 二 審問を受けて陳述する場合 三 主任審理官の許可を受けて陳述する場合