電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十四条
(審理の続行)
平成六年郵政省令第六十八号
主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。
(審理の続行)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第24条 (審理の続行)
主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。