電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二十条

(出頭者の発言)

平成六年郵政省令第六十八号

審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

第20条

(出頭者の発言)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第20条 (出頭者の発言)

審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

第20条(出頭者の発言) | 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ