クラウド六法電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第二章 審査請求が付議された場合の審理第二節 審理官第八条電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第八条(職務の執行)平成六年郵政省令第六十八号審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。