電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第六条
(代理人選解任の届出)
平成六年郵政省令第六十八号
総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。
(代理人選解任の届出)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第6条 (代理人選解任の届出)
総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。