電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十一条

(除斥又は忌避の申立ての方式)

平成六年郵政省令第六十八号

除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。

第11条

(除斥又は忌避の申立ての方式)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第11条 (除斥又は忌避の申立ての方式)

除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。

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