電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十七条
(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
平成六年郵政省令第六十八号
準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。
2 主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第17条 (審理に出頭しない場合の準備書面の効果)
準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。
2 主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。