電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十三条
(審理官の回避)
平成六年郵政省令第六十八号
審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。
2 電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
(審理官の回避)
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)
第13条 (審理官の回避)
審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。
2 電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。