電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十九条

(秩序の維持)

平成六年郵政省令第六十八号

主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。

2 主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。

3 主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

第19条

(秩序の維持)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第19条 (秩序の維持)

主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。

2 主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。

3 主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

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