電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十二条

(除斥又は忌避の申立ての審査)

平成六年郵政省令第六十八号

電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。

2 前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。

3 電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

4 電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。

第12条

(除斥又は忌避の申立ての審査)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第12条 (除斥又は忌避の申立ての審査)

電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。

2 前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。

3 電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

4 電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。

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