電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十五条

(準備書面)

平成六年郵政省令第六十八号

主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。

2 前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 二 代理人の住所、氏名及び職業 三 審理の期日に行う陳述の要旨

3 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

第15条

(準備書面)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第15条 (準備書面)

主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。

2 前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 二 代理人の住所、氏名及び職業 三 審理の期日に行う陳述の要旨

3 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

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