電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十六条

(準備書面の送付)

平成六年郵政省令第六十八号

主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

第16条

(準備書面の送付)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第16条 (準備書面の送付)

主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

第16条(準備書面の送付) | 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ