電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第十四条

(審理官死亡等の際の指名の取消し)

平成六年郵政省令第六十八号

電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

第14条

(審理官死亡等の際の指名の取消し)

電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の全文・目次(平成六年郵政省令第六十八号)

第14条 (審理官死亡等の際の指名の取消し)

電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。