労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第三条
(優先出資の割当てを受ける権利の付与の認可申請書の添付書類)
平成六年大蔵省・労働省令第一号
令第二条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 理由書 二 法第三十二条第二号の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について優先出資者総会の承認を要する場合には、その議事録(法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面) 三 定款の規定により優先出資の割当てを受ける権利の付与について普通出資者総会の決議を要する場合には、その議事録 四 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 五 その他金融庁長官及び厚生労働大臣が必要と認める事項を記載した書類