労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第二十二条

(議決権の行使の期限等)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第四十条第二項において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

2 法第四十条第二項において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

第22条

(議決権の行使の期限等)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第22条 (議決権の行使の期限等)

法第40条第2項において準用する会社法第311条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

2 法第40条第2項において準用する会社法第312条第1項に規定する主務省令で定める時は、優先出資者総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(当該事項についての定款の定めがある場合にあっては定款に定めた時)とする。

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