労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第五条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
平成六年大蔵省・労働省令第一号
法第九条第一項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 優先出資者名簿管理人(法第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。)を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 二 電子提供措置(法第四十条第四項に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定 三 定款に定められた事項(法第九条第一項第一号から第七号まで及び前二号に掲げる事項を除く。)であって、当該金庫に対して募集優先出資(法第六条第一項に規定する募集優先出資をいう。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項