労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第六条

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第九条第四項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

第6条

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第6条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第9条第4項に規定する主務省令で定める場合は、金庫が金融商品取引法の規定に基づき目論見書に記載している事項を電磁的方法により提供している場合であって、当該金庫が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

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