労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第六条の二

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第十四条第二項において準用する会社法第二百十三条の三第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第十二条第一項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事 二 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 三 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

第6条の2

(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第6条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)

法第14条第2項において準用する会社法第213条の3第1項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第12条第1項の規定による払込みをいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事 二 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 三 出資の履行の仮装が普通出資者総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

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