労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十一条

(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第十九条第一項第四号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。 一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては成立の日。第三号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第十九条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額 二 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第六十一条第二号及び第三号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額 三 最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額

第11条

(優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第11条 (優先出資者に対する剰余金の配当における控除額)

法第19条第1項第4号に規定する主務省令で定める額は、次に掲げる額とする。 一 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては成立の日。第3号において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額 二 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第1号)第61条第2号及び第3号(剰余金の配当における控除額)に掲げる額 三 最終事業年度の末日における貸借対照表の優先出資払込証拠金の項目に計上した額

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