労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十三条

(優先出資証券喪失登録請求)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十三条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。

2 優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。

3 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。 一 優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第二十七条第三項において準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合優先出資証券の喪失の事実を証する資料 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料

第13条

(優先出資証券喪失登録請求)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第13条 (優先出資証券喪失登録請求)

法第31条第2項において準用する会社法第223条の規定による請求(以下この条において「優先出資証券喪失登録請求」という。)は、この条の定めるところにより、行わなければならない。

2 優先出資証券喪失登録請求は、優先出資証券喪失登録請求をする者(次項において「優先出資証券喪失登録請求者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに喪失した優先出資証券の番号を明らかにしてしなければならない。

3 優先出資証券喪失登録請求者が優先出資証券喪失登録請求をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める資料を金庫に提供しなければならない。 一 優先出資証券登録請求者が当該優先出資証券に係る優先出資の優先出資者又は登録優先出資質権者(法第27条第3項において準用する会社法第149条第1項に規定する登録優先出資質権者をいう。)として優先出資者名簿に記載又は記録がされている者である場合優先出資証券の喪失の事実を証する資料 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる資料

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