労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十九条

(優先出資者総会参考書類)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。

2 優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十条第一項において準用する会社法第三百一条第一項又は第三百二条第一項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。

4 理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第三十五条第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

5 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

6 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

第19条

(優先出資者総会参考書類)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第19条 (優先出資者総会参考書類)

法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定により交付すべき優先出資者総会参考書類(法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項に規定する優先出資者総会参考書類をいう。以下同じ。)には、議案及び提案の理由(議案が理事の提出に係るものに限り、総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)を記載しなければならない。

2 優先出資者総会参考書類には、前項に定めるもののほか、優先出資者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3 優先出資者総会に出席しない優先出資者が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めた金庫が行った優先出資者総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第40条第1項において準用する会社法第301条第1項又は第302条第1項の規定による優先出資者総会参考書類の交付とする。

4 理事は、優先出資者総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第35条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から優先出資者総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を優先出資者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

5 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、優先出資者に対して提供する優先出資者総会参考書類に記載することを要しない。この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。

6 同一の優先出資者総会に関して優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、優先出資者総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、優先出資者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

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