労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十八条
(議事録)
平成六年大蔵省・労働省令第一号
法第三十九条第一項の規定による優先出資者総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 優先出資者総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 優先出資者総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 優先出資者総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は優先出資者が優先出資者総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 優先出資者総会の議事の経過の要領及びその結果 三 優先出資者総会に出席した理事又は監事の氏名 四 優先出資者総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
4 次の各号に掲げる場合には、優先出資者総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 一 法第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第一項の規定により優先出資者総会の決議があったものとみなされた場合次に掲げる事項 二 法第四十条第三項において準用する会社法第三百二十条の規定により優先出資者総会への報告があったものとみなされた場合次に掲げる事項