労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十六条

(理事等の説明義務)

平成六年大蔵省・労働省令第一号

法第三十六条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合

第16条

(理事等の説明義務)

労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)

第16条 (理事等の説明義務)

法第36条に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 優先出資者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 優先出資者が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該優先出資者を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 優先出資者が当該優先出資者総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、優先出資者が説明を求めた事項について説明しないことにつき正当な理由がある場合

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