労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令 第十四条
(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
平成六年大蔵省・労働省令第一号
法第三十一条第二項において準用する会社法第二百二十五条第一項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。
(優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
労働金庫及び労働金庫連合会の優先出資に関する命令の全文・目次(平成六年大蔵省・労働省令第一号)
第14条 (優先出資証券を所持する者による抹消の申請)
法第31条第2項において準用する会社法第225条第1項の規定による申請は、優先出資証券を提示し、当該申請をする者の氏名又は名称及び住所を明らかにしてしなければならない。