社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第一条
(趣旨)
平成六年厚生省・労働省令第五号
厚生労働大臣並びに社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第三十条に規定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の全文・目次(平成六年厚生省・労働省令第五号)
第1条 (趣旨)
厚生労働大臣並びに社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第30条に規定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第88号。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。