社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第七条

(主宰者の指名)

平成六年厚生省・労働省令第五号

法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

第7条

(主宰者の指名)

社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の全文・目次(平成六年厚生省・労働省令第五号)

第7条 (主宰者の指名)

法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

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