社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第三条

(参考人)

平成六年厚生省・労働省令第五号

主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の調査に携わった者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

第3条

(参考人)

社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の全文・目次(平成六年厚生省・労働省令第五号)

第3条 (参考人)

主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の調査に携わった者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

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