クラウド六法社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則第三条社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第三条(参考人)平成六年厚生省・労働省令第五号主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の調査に携わった者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。