社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第十条
(聴聞の期日における審理の公開)
平成六年厚生省・労働省令第五号
行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(聴聞の期日における審理の公開)
社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則の全文・目次(平成六年厚生省・労働省令第五号)
第10条 (聴聞の期日における審理の公開)
行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。