社会保険労務士法に係る聴聞等手続規則 第四条
(聴聞の期日又は場所の変更)
平成六年厚生省・労働省令第五号
行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に通知しなければならない。