届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

平成六年国家公安委員会規則第一号

第一条

(指定の基準等)

道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

2 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

3 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

4 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「準中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

5 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

6 令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

7 令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

8 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

9 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は中型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

10 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。 一 届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。 二 次に掲げる設備を使用して行われるものであること。 三 次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

第二条

(指定の申請)

届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書 二 指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第九十九条の三第四項第一号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 三 コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 四 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 五 自動車及び運転シミュレーター一覧表 六 教材一覧表 七 教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

第三条

(指定書の交付)

公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。

第四条

(変更の届出)

指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

第五条

(終了証明書の発行)

特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第三号の終了証明書を発行することができる。

第六条

(帳簿)

特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別 二 指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日 三 指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名 四 指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

第六条の二

(電磁的方法による保存)

前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第七条

(報告又は資料の提出)

公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第八条

(指定の取消し等)

公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。

2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

第一条

(施行期日)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 - クラウド六法 | クラオリファイ