技能検定員審査等に関する規則 第三条

(技能検定員審査の申請)

平成六年国家公安委員会規則第三号

技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第一号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(法第九十五条の二第二項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。 一 第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第十一条第一項第一号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード 二 技能検定員審査(大型二種)大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(大型) 三 技能検定員審査(中型二種)大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(中型) 四 技能検定員審査(普通二種)大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第七条第一項の表に規定する技能検定員資格者証(普通)

2 技能検定員審査を受けようとする者が第十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

第3条

(技能検定員審査の申請)

技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)

第3条 (技能検定員審査の申請)

技能検定員審査を受けようとする者は、公安委員会に、別記様式第1号の審査申請書を提出し、及び次の各号に掲げる技能検定員審査の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。この場合において、免許情報記録個人番号カード(法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報(法第95条の2第2項に規定する特定免許情報をいう。以下同じ。)を確認するために必要な措置を受けなければならない。 一 第1条第1号から第8号までに掲げる技能検定員審査当該審査に用いられる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。第11条第1項第1号において同じ。)に係る運転免許証(以下「免許証」という。)又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード 二 技能検定員審査(大型二種)大型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第7条第1項の表に規定する技能検定員資格者証(大型) 三 技能検定員審査(中型二種)大型自動車第二種免許又は中型自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第7条第1項の表に規定する技能検定員資格者証(中型) 四 技能検定員審査(普通二種)大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード及び第7条第1項の表に規定する技能検定員資格者証(普通)

2 技能検定員審査を受けようとする者が第17条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する者であるときは、前項の審査申請書に、それぞれ当該各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技能検定員審査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第3条(技能検定員審査の申請) | 技能検定員審査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ