技能検定員審査等に関する規則 第二条

(技能検定員審査の公示)

平成六年国家公安委員会規則第三号

公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 技能検定員審査の種類、期日及び場所 二 技能検定員審査の申請手続に関する事項 三 その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項

第2条

(技能検定員審査の公示)

技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)

第2条 (技能検定員審査の公示)

公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 技能検定員審査の種類、期日及び場所 二 技能検定員審査の申請手続に関する事項 三 その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項

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