技能検定員審査等に関する規則 第二条
(技能検定員審査の公示)
平成六年国家公安委員会規則第三号
公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 技能検定員審査の種類、期日及び場所 二 技能検定員審査の申請手続に関する事項 三 その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項
(技能検定員審査の公示)
技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)
第2条 (技能検定員審査の公示)
公安委員会は、技能検定員審査を行おうとするときは、当該技能検定員審査の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。 一 技能検定員審査の種類、期日及び場所 二 技能検定員審査の申請手続に関する事項 三 その他技能検定員審査の実施に関し必要な事項