技能検定員審査等に関する規則 第五条

(技能検定員審査合格証明書)

平成六年国家公安委員会規則第三号

公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第二号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。

2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第三号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

第5条

(技能検定員審査合格証明書)

技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)

第5条 (技能検定員審査合格証明書)

公安委員会は、技能検定員審査に合格した者に対し、別記様式第2号の技能検定員審査合格証明書を交付するものとする。

2 技能検定員審査合格証明書の交付を受けた者は、当該技能検定員審査合格証明書を亡失し、又は当該技能検定員審査合格証明書が滅失したときは、別記様式第3号の再交付申請書を、当該技能検定員審査合格証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

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