技能検定員審査等に関する規則 第十六条
(準用規定)
平成六年国家公安委員会規則第三号
第八条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。
2 第九条の規定は、法第九十九条の三第五項において準用する法第九十九条の二第五項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。
(準用規定)
技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)
第16条 (準用規定)
第8条の規定は、教習指導員資格者証の交付を受けた者について準用する。
2 第9条の規定は、法第99条の3第5項において準用する法第99条の2第5項の規定による教習指導員資格者証の返納の命令について準用する。