技能検定員審査等に関する規則 第四条

(技能検定員審査の審査方法等)

平成六年国家公安委員会規則第三号

第一条第一号から第八号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第十二条において同じ。)により行うものとする。

2 第一条第九号から第十一号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

第4条

(技能検定員審査の審査方法等)

技能検定員審査等に関する規則の全文・目次(平成六年国家公安委員会規則第三号)

第4条 (技能検定員審査の審査方法等)

第1条第1号から第8号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等(審査方法及びその合格基準をいう。次項及び第12条において同じ。)により行うものとする。

2 第1条第9号から第11号までに掲げる技能検定員審査は、次の表の上欄に掲げる審査項目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる審査細目について、同表の下欄に掲げる審査方法等により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)技能検定員審査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第4条(技能検定員審査の審査方法等) | 技能検定員審査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ