運転免許に係る講習等に関する規則 第一条
(講習の基準)
平成六年国家公安委員会規則第四号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第九十七条の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うものであること。 二 あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(次号及び第四条第二項第二号ロにおいて「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許(以下「免許」という。)のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(以下「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。 四 二時間(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、一時間)以上行うものであること。